九州アスベスト被害救済弁護団

ホットライン0120-791-480(平日の10時〜17時)

国に対する被害賠償請求(訴訟)について | 九州アスベスト被害救済弁護団

トップページ > 国に対する被害賠償請求(訴訟)について

2014(平成26)年10月9日、「大阪泉南アスベスト訴訟」(注)の最高裁判決において、 石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々などが石綿による健康被害を被ったのは、 国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして賠償責任が認められました。
この最高裁判決に基づいて、アスベストの被害を受けた元工場労働者やそのの遺族の方々が国を相手に裁判を起こし、 以下の一定の要件を満たすことが確認された場合には、和解によって損害賠償金が支払われます。

おもな和解の要件

  1. 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に石綿を扱う工場などで働いていた方
  2. その結果、石綿肺・肺がん・中皮腫・びまん性胸膜肥厚などの健康被害を受けた方

支払われる賠償金

和解により支払われる賠償金について

和解により国から支払われる賠償金の額は、下記のとおりです。

じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合550万円
管理2で合併症がある場合700万円
管理3で合併症がない場合800万円
管理2で合併症がある場合950万円
管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合1150万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合1200万円
石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合1300万円

泉南アスベスト第2陣訴訟で示された疾患の種類に応じた損害の算定の基礎となる金額に、国が責任を負うべき2分の1を乗じた額。ただし、弁護士費用は別途。

私たち弁護団が国に対する被害賠償請求(訴訟)のお手伝いをいたします。

私たちにご相談ください。アスベスト被害に関するご相談は無料です。

アスベスト被害ホットライン0120-791-480(平日の10時〜17時)

▲ページトップ