九州アスベスト被害救済弁護団

ホットライン0120-791-480(平日の10時〜17時)

企業に対する被害賠償請求について

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労働者が石綿を扱う作業で健康被害を受けた場合、 雇い主である企業には安全配慮義務違反に基づき被害を賠償する責任が生じます。

私たち弁護団では、国に対する被害賠償請求に加えて、 勤めていた企業に対する被害賠償請求のお手伝いもいたします。

私たちにご相談ください。アスベスト被害に関するご相談は無料です。

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